漁業法による漁業権者として、組合員と遊漁者とのトラブルを防ぐため、以下の届けの提出にご協力ください。
届出様式
河川での手づかみ漁法は禁じられていますので届け出てください。
他の魚に移す病気の心配のない魚を放流してください。
鮭は長野県では禁じられています。
●魚族やその他生息する生物にやさしい工事をしていただくために、また、漁業者、遊漁者へのご理解を得るために、河川での工事の事前協議をお願いします。●事前協議なしに工事をされた場合、漁業権を侵害する恐れも出てきますので、必ず協議するようお願いします。工事の規模や期間に関係なく、一律¥11,000(10%消費税込)を施工業者様に事務手数料として納入いただきます。当組合はインボイス登録をしています。
最近、年度末に組合を「脱会したい」と漁協にお出でになるケースが見られます。上小漁協では、翌年の鮎の仕入れ計画を既に12月に立てており、その時点での組合員数で仕入計算をしています。
従いまして、ここで脱会者が出ますと赤字スタートとなってしまいます。組合員の死亡による脱会はやむを得ませんが、それ以外につきましては、次のようにご協力をお願いします。
①釣り・投網シーズン後、早めに、脱会の意思を組合までお知らせください。電話でも結構です。
②先ずは譲受人をお探してみてください。12月になっても譲受人が見つからない場合は、組合へ腕章と証券を持参してください。
③1月中頃までに(60日までの予告が規定です)は、脱退届け等(腕章や証券が見当たらない場合は紛失届も)の各種届を組合へご提出ください。
④2月から総代会開催日までの間は「いきなりの脱会」はご遠慮ください。