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川干しは犯罪です

その昔は「カジカ」を

冬は川の水が少なくなるので川干しなどしてとった。「武石村誌 民俗編」

ことが許されていましたが、今は長野県遊漁規則違反になります。

 

川干しの現場や痕跡を見つけたら警察に通報願います。

 

なお、カジカは3月1日から5月15日まで県内は採取禁止ですので申し添えます。

【参考】

水産資源保護法

爆発物、有毒物を使用した水産動植物の採捕が禁止されています。これに違反した場合、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。

長野県漁業調整規則

 

(禁止漁法)第23条 (1) 水中に電流を通じてする漁法 (2) 縄を用いてする漁法 (3) 鵜飼漁法 (4) 石こじ漁法 (5) びん づけ 漁法(壜伏漁法を含む。) (6) 川干 ぼし 漁法 (7) 石うち漁法(はんまうち漁法を含む。) (8) 潜水してする漁法 (9) 水中銃(もりを含む。)を用いてする漁法 (10) 刺網を2枚以上重ねてする漁法