現在亡くなっている組合員で、
何年も相続の手続きをしていない方がいらっしゃいます。
お盆休み等の機会に、ご家族とご相談いただき、
相続か脱退譲渡のお手続きを早めにお願いいたします。
3月近くになってのお手続きでは、
令和5年度の賦課金を納めていただく事にもなります。
今年度も、親族の方へ相続手続きをする場合、
名義書替手数料は免除しています。
お手元に出資証券(11×21cm 長3封筒サイズ)と組合員証(腕章)をご用意の上、
組合までお電話かHPのお問い合わせメールでご連絡ください。
登録の証券No.とお名前、郵送宛名とご住所をお知らせくだされば、
必要な書類を郵送させていただきます。
◇お手続きに必要なもの◇
出資証券
組合員証(腕章)
※紛失の場合には、紛失届をご記入いただきます。
戸籍抄本か除籍書の原本